豊橋市議会 2023-03-07 03月07日-03号
連帯保証人が見つけられないために入居できない人がいるとすれば、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で賃貸するという公営住宅法の目的が果たせていないことになります。 そこで、(1)として本市の連帯保証人の免除について伺います。 次に、(2)入退去時におけるお風呂設備及び網戸の取り扱いについて 私の自宅から比較的近い市営西部住宅の入居者から様々な相談事があります。
連帯保証人が見つけられないために入居できない人がいるとすれば、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で賃貸するという公営住宅法の目的が果たせていないことになります。 そこで、(1)として本市の連帯保証人の免除について伺います。 次に、(2)入退去時におけるお風呂設備及び網戸の取り扱いについて 私の自宅から比較的近い市営西部住宅の入居者から様々な相談事があります。
また、住宅に困窮する低所得者に低廉な家賃で住宅を提供し、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することが公営住宅法に定められている公営住宅の目的ですが、名義人と違う人が入居しているのではないかといった苦情を聞くことがあります。 家賃滞納を含めた入居者による不正の実態把握と対応が求められているのではないかと思われます。 そこで、以下3点についてお伺いいたします。
市営住宅は、公営住宅法の入居者の保管義務の規定により、民間共同住宅とは違う住宅の管理方式になっています。そして共益費は、入居者が自ら集め自主管理していくことになっています。その結果として、共益費が安く済んでいるという利点があります。
この条例改正は、市営住宅が特定公共賃貸住宅と異なり、公営住宅法や同法の政省令において入居者資格に関する事項を一律で定める規定がなく、各自治体において条例で入居者資格を個別に定めていることから、今回改正する特定公共賃貸住宅の取扱いと整合を図るため、同居できる者の要件を特定公共賃貸住宅に合わせるものであります。 それでは、改正文に沿って御説明申し上げます。
項番5の省令改正は、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して本人確認情報の提供を受けることができる事務に、公営住宅法の規定に基づき、事業主体である地方公共団体が入居者等に対し、家賃、敷金、もしくは金銭の徴収または損害賠償の請求を行う際の入居者等の氏名、または住所の変更の事実を確認する事務を追加するものでございます。 本市といたしましては、必要に応じて対応を検討してまいります。
◎住宅政策課長 公営住宅については、公営住宅法に基づいて入居者の保管義務というのがございます。そういった中で、民間事業者なんかが提供する民間賃貸住宅とは違って、一線を画す管理方式となってございます。
本市の市営住宅は、昭和26年の公営住宅法の制定を契機に、戦後の住宅難の解消を図るため、昭和の時代、今から約50年前より建設され、市民のニーズに応える中、住居環境を供給してきました。この間、住居のセーフィティネットとしての役割も長年にわたり果たしてきたものと認識しています。
市営住宅の家賃は公営住宅法等の規定に基づき入居者の収入に応じた家賃としているところであり、今後も同様としてまいりたいと考えております。 以上でございます。 [大園盛仁議員 登壇] ◆(大園盛仁議員) 答弁を伺いました。 この4年間で収入超過のため退居を余儀なくされた世帯数は10世帯あることが分かりました。
こちらにつきましては、公営住宅法では、公営住宅の入居者は公営住宅または共同施設について、必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならないとされております。入居者に共用部分の保管の義務があると示されております。また、平塚市営住宅条例では、共同施設の使用に要する費用や光熱水費は入居者の負担であるとされています。
また、2番に、第2条第2項中の公営住宅法施行令第1条第3号の規定及び第5条第4号中、市長が別に定める基準の収入のある者としておりますが、この収入とはいかなるものか具体的な数字をお示しください。
若宮住宅の8棟35戸が既に公営住宅法の耐用年数を過ぎており、今後、南原住宅4棟11戸、大町住宅3棟10戸も耐用年限を超えることになります。 令和2年3月に策定いたしました塙町町営住宅配置計画により、町営住宅における躯体の安全性に関する改善の可能性を考慮して、若宮住宅、南原住宅、大町住宅の3住宅を建て替えの対象といたしました。
例えば一定、公営住宅法とか市条例とか要綱とかで定められているルールがあるかと思うんですけれども、そういったことを改正しても、やっぱり難しいものなんでしょうか。 ○議長(松木義昭君) 都市建設部長。 ◎都市建設部長(辻正彦君) 法律で定められているわけではありませんけれども、家賃というのは市の収入になるわけですから市のほうへ納めていただくと。
連帯保証人が見つけられないで入居できない多くの人がいる現状は、『住宅に困窮する低所得者に低廉な家賃で賃貸』という公営住宅法の目的が果たせていないことになる」と強調した上で、多くの自治体の条例や規則を見直さなければならないと促しています。 このようなことから、本市でも、現状に即して見直す時期に来ているのではないでしょうか。
次に、市営住宅の有効な活用についてでございますが、市営住宅などの公営住宅は、公営住宅法の目的である住宅困窮者への住宅の供給と生活の安定に基づき行われるものでありまして、平成8年の公営住宅制度の改正以降、入居要件の収入基準の引下げが行われるとともに、高齢者、障害者等の住宅困窮者に対する公営住宅の供給が進められるなど、より一層公営住宅の住宅セーフティーネット機能としての位置づけが高まってきております。
まずタイトルが、公営住宅法の理念を踏まえた公平・公正な管理運営に向けた取組と、こうタイトルがあるわけです。 それで、黒塗りになっているところは何かというと、まず、公営住宅法の理念、そこに書いてあることは、公平性、公明性のある管理運営と。ここ、黒塗りね、真っ黒。アとして、公営住宅を利用されようとする全ての方に公平かつ平等に対応しますと。当たり前のことだけれどもね、これは。
そのため、県を通じて、公営住宅法第44条第3項に示されております用途廃止の要件などについて確認を行っております。その中で、耐用年数を経ることなく用途廃止が可能となる要件につきましては、公営住宅ごとの事情に応じて国との協議により承認されるものであるという回答がありました。
公営住宅の定義を法律のところの公営住宅法の恐らく第2条の2号のところ等で使われている表現にして、以下「公営住宅」というふうに今回新たに変えるんですけれども、要は区営住宅を公営住宅というふうな表現にここで差し替えることで、今回やろうと思っている、都営住宅から戻ってくる方の適用が、この条文の書換えで適用されると考えてよろしいのかどうか。そのあたり、ちょっと確認させてください。
市営住宅は、住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で住宅を供給することを目的としており、公営住宅法や市の条例など、一定の制約の下に住んでいただくことになります。今回、公営住宅に入居されている高齢単身世帯の方から御相談をいただきましたが、懸念されるのが住宅の老朽化で、高齢単身世帯や高齢夫婦世帯の増加に伴い、公営住宅に住む市民に大きな支障が出ています。
国においては、公営住宅法にあった同居要件を平成23年に撤廃し、単身者でも、地域の実情に合わせて入居可能とするという事業主体で定めることが可能となったところであります。 本県においても、単身世帯は右肩上がりで増加をしており、中には、生活に困窮し、県営住宅の収入要件には合致するものの、年齢や同居要件がネックで入居できていない方もいらっしゃいます。
一方で、公営住宅法では、NPO法人や社会福祉法人等が事業主体となって実施する生活困窮者一時生活支援事業や住まいに困窮する者を入居させ、見守り等の支援を行う事業など、本来の入居対象者の入居を阻害せず、適正かつ合理的な管理に支障のない範囲で公営住宅の弾力的活用が認められており、議員のご紹介のとおり、空き住戸の一部をシェアハウスや障害者のグループホームなどに活用している自治体もあると伺っております。